きちんと納税!税金のしくみ

kinkinきんきん

2011年09月13日 03:13

     きちんと納税!税金のしくみ


外国為替証拠金取引による利益は「雑所得」


確定申告とは、個人が自分の納めるべき税金の額を計算・確定し、それを税務署に届け出る事です。個人の所得に対して課税される税金を所得税といい1月1日から12月31日までに年間に発生した全ての所得が所得税の対象になります。


そのため、個人はその1年間に得た所得の額を自分で確定し、その所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間内に税務署に申告しなければなりません。当年分の所得税を申告する確定申告書の受付は、翌年2月中旬から3月中旬まで全国の税務署で行われます。


さて、外国為替証拠金取引によって得た利益ですが、これは「雑所得」の扱いとなり、課税の対象になります。また、外貨預金による為替差益も同じように「雑所得」となります。ただ、外貨預金の利子は税率20%の源泉分離課税なので注意してください。


ところで、「雑所得」とは、年金や恩給などの公的年金、副収入として受け取る原稿料・印税・講演料、友人への貸金の利子などのことです。他の9種類の所得(利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得)に当てはまらない所得が「雑所得」と定義されています。



利益20万円超は確定申告が必要


確定申告の為の計算に際しては、雑所得は全てひとまとめにして計算するのがポイントです。もし昨年1年間に外貨預金の為替差益や原稿料を得ていれば、それらを外国為替証拠金取引による売買益やスワップ益と合算することが必要です。しかし、株の売買による損益は雑所得でなく「譲渡所得」になるので、仮に株で損が出ていても証拠金取引による利益と合算することはできません。



このように合算した収入金額から必要経費を差し引いた雑所得の金額が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。

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